最低賃金28円増を答申
中央最低賃金審議会(厚労相の諮問機関)は、16日2021年度の地域別最低賃金の改定よって都道府県の時給を一律28円引き上げるよう求める目安を、田村厚労相に答申した。
経営者視点:反発。コロナ禍で業績が厳しく、雇用維持に努める経営者の思いを反映されていない。
■議論点:公益委員、労働側、経営側全員が同意する本来の審議ではなく、引き上げを求める官邸が主導して決めるのはおかしいと批判。
■今後の流れ;改定額は8月頃に出そろい、新たな賃金は10月頃から適用される。目安通りに引き上げられた場合、全国平均が902円から930円へ。東京都(最高額)と地方の差は221円と地域格差は改善なし。
政府は最低賃金全国平均を1000円に引き上げる目標(2017~働き方改革実行計画)
■最低賃金の引き上げで生じるメリットデメリット
メリット:労働者の生活の安定:非正規雇用者の収入が上り、自由に使えるお金の捻出が可能。⇒旅行や消費の経済効果。(雇用や消費の創出)
仕事のモチベが上がる(労働力の質的向上):非正規と正規の賃金格差が縮まり、仕事のやる気につながる。
労働条件の改善。
デメリット:人件費が高騰(雇用や労働時間の減少を加速させる)⇒仕事がタイトになる、減る。特に飲食やコンビニなど、アルバイト構成の多い業種に負担が圧迫する。
正社員の給料が減少する。
最低賃金の決定のモデル
三重県の現在の最低賃金
参照:
https://news.yahoo.co.jp/articles/c966a2ee1a7cb21d5b1562d2547c550e54b282fd
https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_how.html
https://gimon-sukkiri.jp/shimon/
https://top-management.co.jp/soken/2019/09/20/saiteitinngin/
最低賃金は誰がどのように決められるのか?
賃金の実態調査結果を基に、最低賃金協議会(公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成)において議論の上、都道府県労働局長が決定する。
答申(とうしん):上司の問いに対して、意見を述べること。行宣官庁に対して意見を述べること。
諮問(しもん):法令上定められた事項についての意見を尋ね求めること。例:諮問機関(指諮問に答える期間)