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自転車保険加入義務化

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10月1日から三重県で自転車運転者、その保護者、自転車を使った事業者を行うものに、対人事故への賠償を備えた自転車保険加入が義務付けられる。

■罰則規定⇒なし。

 

■背景:他県で加害事故で多額の損害賠償請求が発生しているため、運転者自身の身を守るためにも必要になっている。スマホの普及により、自動車、歩行者、自転車各々の取り巻く環境の変化もあり、自転車が興した歩行者との人身事故で高額賠償を求められる事例が全国的に増えているから。自転車は車両であり、運転者に責任が強く求められる流れになっている。特に自動車免許のない若年層と、免許の返納で自転車を利用する高齢者が関わった人身事故が全体の6割を占める。都会に比べて、歩行者より自動車との接触が多く見受けられる。

 

■事例:危険行為⇒信号無視、踏切立ち止まり、指定場所一時停止など。(2020年三重県ですでに2200件交通指導あり)

対象者:未成年(17歳以下)を除く自転車運転者、未成年の場合、運転者の保護者、仕事で自転車を利用する事業者(デリバリー業、新聞配達など)、レンタルサイクルなど自転車の貸付業者。自転車販売者は、購入者が保険に加入していることを確認する必要がある。

どんな保険か?年間保険料が1000円程度のものからある。自動車保険、火災保険、傷害保険のいずれかに加入していた場合、自転車保険に相当する補償が特約としてついている可能性もある。(この場合新たに加入する必要なし)

 

参照:

三重ふるさと新聞8月26日号