NZTAKMANのブログ

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介護保険制度とは

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■目的:介護が必要な方の負担を社会全体で支えることを目的とした制度。

 ■支払い対象者:40歳以上すべての方。40歳の誕生日の前日が属する月から支払い義務が発生。

■サービスを受ける対象者(被保険者):40歳以上の国民が介護保険の被保険者となり、

介護保険料の支払い義務が発生する。老化や疾病(しっぺい)により介護の必要性が認定されると介護サービスを受けるための費用に保険が適用される。

1)65歳以上の方:第1号被保険者。

要介護状態や要支援状態である場合に、介護保険適用の対象となる。

2)40歳―64歳の方。第2号被保険者。

老化に起因する指定の16疾病により介護認定を受けた場合に限り、介護保険適用の対象となる。

■なぜ40歳か?要介護状態になる可能性が高まり、自らの親も介護を要する可能性が高くなるから。

■徴収方法

40-64歳:健康保険料と介護保険料を納める。健康保険料の一部として徴収。

65歳以上:第1号被保険者となり、住まいの市区町村から介護保険料が徴収される。

年金受給額が年18万円以上の方は特別徴収。(年金からの天引き)

年金受給額は年18万円以下の方は普通徴収。(納付書で納付)

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参照:

住民税:給与収入や不動産賃貸などで所得を得ている方は、国に納める『所得税』と市町村の納める『住民税』がある。前年度の所得に応じた県民税と市民税を合わせた税額の事をいい、住民税を納税者自ら納付する方法を『普通徴収』という。

対象者:給与所得以外の個人事業主、退職して次の就職先が決まっていない人、転職先は気会っているが申請手続き中の人、特別徴収から普通徴収への切り替えが認められた人。

普通徴収の特徴:6月、8月、10月、1月の年4回のみだが、1回あたりの納付額が大きくなる。

特別徴収:毎月支払う給与から住民税を差し引く方法。給与支払者(雇用主)は、従業員の給与から住民税を差し引く義務がある。また従業員も特別徴収によって住民税を間接的に納付する義務がある。

被保険者:病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のこと。

保険者:保険事業者のこと。保険料の納付を受け、保険給付を行う事業者。


https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/10006202?cpt_n=kurashi_tetsuduki_1&cpt_m=dd&cpt_s=ysearch&cpt_c=web

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